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2024.3.8
標識の掲載について

警備業法の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されます。
・警備業の認定証がなくなります。
※4月1日以降は認定証は交付されず、認定(認定更新)をしたことの通知のみになります。
・認定証の代わりに自社で標識を作成し掲示します。
・主たる営業所への掲示及びウェブサイトへの掲載が義務付けられます。

標識(PDF)はこちら

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